退職時の健康保険の3つの選択肢

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退職時の知識

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もうあと10日程で約6年半続けてきた仕事が終焉を迎えます。
まあ、そんな感じでちょっと前から国民年金なり、健康保険のことを調べていたのですが、今日改めて調べてみて「あぁぁ…」となりましたので、自分へのメモ書きとしても健康保険のことについて書きます。

退職後の健康保険制度は3つ選択肢があります。

 

健康保険任意継続


 

  • 現在就業している会社の社会保険に2ヶ月以上加入していた場合
  • 退職後20日以内に申請した場合

上記の条件を満たした場合、会社所属時の健康保険を継続できるという制度です。
これは加入している保険組合によってまちまちだとは思いますが、目安として在職中の約2倍の保険料となります。

注意事項としては

  • 20日以内に手続きをしなくてはなりません。1日でも遅れると理由が何であれ加入は不可能となります。
  • 1日でも保険料の納付が遅れると翌日には強制的に脱退です。

上記から、どちらにしようか悩んでいるのであれば取りあえず任意継続の加入手続きを行っておけばいいのではないでしょうか。
1日でも滞納すれば強制脱退ですので。

尚、単純に2倍ではなく保険料には上限金額があります。
保険組合によって上限額が違いますので、加入中の保険組合のホームページで確認をしてみてください。

 

国民健康保険加入


 

市町村区が運営している保険ですね。前年度の所得をもとに計算されます。

  • 退職の翌日から14日以内に居住地の市区町村で手続きが必要
  • 上限金額設定と減免制度あり

これも市町村区によって基準が違います。
以下、大阪市の場合の国民健康保険制度の詳細です。

【保険料計算方法】
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007853.html
【減額・減免制度】
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html

大阪市の例でいきますと、減免を受けようとする月の納期限前7日までに申請が必要です。

  • 国保と任意継続の決定的な違い

国保と任意継続で決定的に異なるところが扶養の考え方です。国保には扶養というものがありません。よって加入する人数によって保険料が大きく異なるのに対 し、任意継続では条件さえ満たせば扶養家族として保険証を追加することができます。もちろん追加の保険料はかかりません。

 

被扶養者となる


 

配偶者や子供などの家族の者が健康保険等に加入している場合、被扶養者となることができます。
これにも条件があります。

【被保険者と同居している場合】
年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、被保険者の年収より低い。
【被保険者と同居していない場合】
年収が130万未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、被保険者からの援助額より低い。

引用元::退職したら最初に見るサイト

 

まとめ


 

①健康保険任意継続は在職中の保険料の約2倍。上限額あり
②国民健康保険は前年度の所得をもとに計算される。上限額、減額・減免制度あり
③任意継続の場合は、扶養家族を追加することができる。国民健康保険は無理

筆者の場合であれば減免制度が適用されるはずですので迷わず②でしょう。

仮に減免制度が適用されないのであれば、①と②から
「任意継続で保険を払っておき、次年度はわざと1日滞納して、国民健康保険に切り替える」
という方法をとるかと思います。

このあたりは人によってどのやり方が適切かは変わってきますので、現在ご加入中の保険組合とお住まいの市町村のホームページ等で調べて計算してみてください。

参考になりましたら幸いです。

退職シリーズはこちらから

~退職時の知識 | たむらんち ~

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